【679】伐採届について

役場産業課農林保全係

役場産業課農林保全係から、伐採届についてお知らせします。

最近、伐採届の提出を行わずに伐採を行う 「無届伐採」 の事例が報告されています。

森林の伐採を行う際は、伐採を行おうとする90日前から30日前までに、伐採届の提出が必要です。

届出をせずに伐採を行うと、森林法に基づく罰則の対象となる場合がありますので、必ず届出を提出してから伐採をしてください。

ご不明な点は、産業課農林保全係 電話 0266-62-9222 までお問い合わせください。

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